第1条( 規約の目的)
BAGPが主催 するブランド品のオークション(以下、「当オークション」という。)を開催するにあ たり、当オークションの円滑な運営を図ることを目的として、当オークションの基本事項を定めるため、オークション規約(以下、「本規約」という。)を制定 する。
第2条(名称)
当オークションの名称を「BAGPオークション」と称する。また、当日に扱う品目に応じ て当オークションの呼称を以下のように個別に呼称する。
(1) 宝石・貴金属を主に扱うオークション …宝石大会
(2) 時計を主に扱うオークション …時計大会
(3) ブランドバッグ、皮革ゴム製品類および衣類等を主に扱うオークション …バッグ大会
第3条(当オークションの目的)
当オークションは次の事項を目的とする。
(1) 時計宝飾品類、皮革ゴム製品類、衣類等の売買。
(2) 時計宝飾品類、皮革ゴム製品類、衣類等の相場情報の提供。
(3) 出品者、落札者双方の利便が公益的に生じ、業界の発展に寄与すること。
第4条(運営)
当オークションは、本規約および第 1 条 2 項に掲げる BAGP 各運用規程に基づき、株式会社皆幸(以下、「主催者」という)が運営を行う。
第5条(所在地)
〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜2-3-10 大阪松田ビル1階
第6条(事務局)
当オークションの事務局は、主催者である株式会社皆幸内に設置する。
第7条 (開催日時)
当オークションの開催日時は、別途 BAGP 各運用規程が定める通りとする。但し、主催者の都合 等により開催できない場合は、変更開催日時を定め、事前にその旨を会員に通知する。
第8条(開催場所)
当オークションの開催場所は、あらかじめ主催者が指定する会場とする。
第9条(入会および参加資格)
1. 当オークションに参加できるのは、次項に定める参加資格を有する者(以下「会員」 という)とする。
2. 当オークションの参加資格は次の通りとする。
第10条(入会金)
会員は、別途 BAGP 各運用規程が定める通り、当オークションへ入会金を支払わなければならな い。入会金は、途中退会等如何なる理由でも返金しないものとする。
第11条(会費)
会員は、別途 BAGP 各運用規程が定める通り、当オークションへ会費を支払わなければならな い。会費は、途中退会等如何なる理由でも返金しないものとする。 当オークションは、会費の銀行口座自動引き落とし手続きにあたり、主催者が指定する決済代行 機関を使用するものとする。
第12条(参加費)
(1)会員は、別途 BAGP各運用規程が定める通り、当オークションへの事務諸費用等の参加費を支払 わなければならない。
(2)不測の事態による売買のキャンセルについても参加費は発生する。
第13条(手数料)
会員は、別途BAGP各運用規程が定める通り、手数料を支払わなければならない。
第14条(会場利用)
当オークション会場を利用する会員は、次の事項に従わなければならない。
(1) 会場利用には、主催者の許可を必要とする。
(2) 来場の際は、受付を済ませ必ず主催者指定の名札を着用し、退場の際は必ず返却する。
(3) 古物商許可証もしくは行商従業者証を携帯し、警察または主催者の要請があるときはこ れを提示しなければならない。
(4) 下見会場および大会会場等において主催者から貸与を受けた備品類は、必ず利用終了時に返却しなければならない。
第15条(禁止行為)
会員は次の行為をしてはならない。
(1) 会員以外の者を当オークションに参加させること。
(2) 下見会および大会期間内での当オークションを介さない会員間の直接取引および決済。
(3) 不正品およびその疑いのある商品を出品すること。
(4) 盗難品および遺失物、またはその疑いがある商品を出品すること。
第16条(参加制限および利用停止)
主催者は、次の事項に該当した会員の当オークションへの参加を制限、または利用停止にするこ とができる。
(1) 当該会員の当オークションに関する支払債務が規定の日までに決済されないとき。
(2) 当該会員が規定の日までに会費を支払わなかったとき。
(3) 前条に掲げる禁止行為を行ったとき。
(4) その他、主催者が当該会員の参加または利用が当オークションの運営に支障を来すと判 断したとき。
第17条(クレームおよびトラブルの処理)
クレームおよびトラブルの処理、ならびに後交渉についてはBAGPの各運用規程に定める通りとし、出品者、落札者双方の会員は協力して解決にあたる義務を負うものとする。ただし、主催 者が当該クレームまたはトラブルについて調停案を提示することがある。その際は出品者、落札 者双方の会員は主催者の提案を尊重して解決に当たるものとする。なお、本条に定めるクレーム およびトラブルの処理に関して、主催者は当事者である会員以外の第三者との連絡や調停の試み は一切行わないものとする。
第18条(品位の保持)
会員は社会道徳を重んじ、次の行為を慎み、会員に相応しい行状の保持をしなければならない。
(1) 財産的秩序に反する行為。
(2) 倫理的秩序に反する行為。
(3) 自由や人権を害する行為。
第19条(反社会的勢力の排除)
会員は、暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、社 会運動評傍ゴロ、特殊知能暴力集団、役員、実質経営者が反社会的勢力である者および反社会的 勢力であった者、その他前各号に準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という)に該当しな いこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しな いことを確約しなければならない。
(1) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を もってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極 的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関係を有すること。
(5) 反社会的勢力であることを知りながら関係を有すること。
(6) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関 係を有すること。
(7) 訪問買取に於いて、特定商取引法に違反して押し買い等をしていること。
第20条(強制退会)
会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、主催者の判断で当該会員を別段の催告を要せず即 時強制退会とすることができ、また、これに対して当該会員は、異議を述べることができないも のとする。
(1) 当オークションの運営上、著しく支障を来す行為を犯したとき。
(2) 暴力的な言動や、法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき。
(3) 銀行取引停止処分を受けたとき。
(4) 第三者から強制執行を受けたとき。
(5) 破産・民事再生、または、会社更生等の申立てがあったとき。
(6) 信用の悪化等、上記各号に類する相当の事由が認められたとき。
(7) 本規約の各条項に違反した行為があったとき、または前各号に準ずる行為があったと き。
(8) その他、主催者が当オークションの運営に支障を来すと判断する事情が存在するとき。
第21条(情報の提供)
会員が前条の各号に該当した場合、主催者は、主催者の判断により当該会員の情報をオークショ ン連絡協議会を通じ、他の古物市場主に対し、当該情報の提供を行うことができ、これに対して 当該会員は異議を述べることができないものとする。
第22条(任意退会)
会員は1ヶ月前の予告をもって任意に退会することができる。この場合、会員は主催者に対し書 面にて退会を届け出るものとし、主催者が同書面を受理した月の翌月末をもって退会できるもの とする。但し、会員に決済未完了の商材取引、主催者に対する債務等が存在する場合は、主催者 は退会届の受理を留保することができ、この場合、同取引または債務等の支払が完了するまで退 会は認めないものとする。
第23条(損害賠償)
会員による不法行為、または本規約、BAGP各運用規程に違反したことにより主催者が損害を被っ た場合、主催者は会員に対し損害賠償を請求することがある。
第24条(免責事項)
主催者は以下の事項について免責されるものとする。
(1) 当オークションの中断、中止により参加者が被る一切の損害。
(2) 天変地異、暴動、その他不可抗力等、当オークションの責めによらない出品物および落 札物の破損、滅失。
(3) 公衆回線網の障害により正常な売買および情報の受配信が行われなかったとき。
(4) コンピューターの故障、不具合等による当オークションの実施不能。
(5) 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器又はプログラム等の障害、ダ メージ等により当オークションの開催が中断又は遅延や開催不能となった場合。
(6) 第三者により当オークションへの妨害、システムへの侵入、情報改変等により当オーク ションに係る情報の授受が中断又は遅延した場合。
第25条(登録データの著作権と情報利用)
1. 当オークションの運営に伴い作成・開示・提供する商品情報、その他データの著作権は 主催者に帰属するものとする。
2. 会員は、当オークションでの取引に係る全てのデータ、会員情報および商品データを、 相場の分析、商品研究、宣伝広告および当オークション改善等に役立てるため、 株式会社皆幸で使用することに同意するものとする。